年中無休で
24h対応!
お任せ下さい!
群馬県内で、処分に困る粗大ゴミ(家具、家電、ベッド、ふとん類、スキー板など)や、どうしたらいいかわからない処分困難品(金庫、タイヤ、自動車部品など)は、前橋市城東町の遺品整理アップデートにお任せください!
集積所の指定日に間に合わなかった「生活ゴミ」なども、引越しなどの際に残ってしまう事は、よくある話です。しかしそのまま放置というわけにはいきませんよね?
引越し元、引越し先、どちらにしても結構【ゴミ】って出ちゃいます。引越し業者でも持ち帰りサービスがあるようですが、そこは専門の許可業者にお任せください!
タイミングが合えば“即日”も可能です!
産業廃棄物収集運搬業
第01000182993号
一般廃棄物収集運搬業
前橋市 第340号
渋川市 第134号
古物商許可
第421011502600号
業界最安値!なんと¥100/kg~
冷蔵庫、洗濯機、テレビ、ダンボールを含む梱包材、袋詰めしたゴミ袋の回収にも“完全対応”
ご希望があれば原状回復(別途協議)が目的の「簡易清掃」も承っております。
遺品整理のプロだから出来る、圧倒的な作業品質があります。どんな時も、前橋市城東町の遺品整理アップデートにお任せください!
面倒な事は一切ございません。基本的にはスタッフ1名での対応ですが、お部屋からの搬出作業が困難な場合、ご希望があればスタッフ2名(別途協議)でお伺いいたします。
また、ちょっとした家具の移動や便利業務も積極的にやらせていただいております。なんでもご相談ください。
↓ 詳しくは下記 ↓
高層マンションなどの場合、管理会社によっては「養生施工」が必要な場合がございます。事前に管理会社までご確認ください。弊社でも指定個所の養生施工を承っております。
基本出張費…¥3000~
(車両費、スタッフ1名含む)
※前橋市内は半額
追加スタッフ…¥3000~
(ご希望に応じて対応)
養生施工…¥3000~
(ご希望に応じて対応)
処分費…¥100/kg~
(処分該当品により異なる)
作業時間…1時間まで
(以降、¥3000/h)
スマートフォンの方は、ページ下部に
「友だち追加ボタン」あります!
お客様の積極的な「お手伝い」によって、スタッフ1名での対応や養生施工の必要なし、前橋市内という好条件にて作業の場合は格安サービスが成立します!
ゴミの処分費用を安く済ませる方法は、一番が自分でゴミ置場まで持っていくこと。当たり前ですが「タダ」です。次に考えられるのが自治体の運営する処理施設に自己搬入すること。これは地域によって差がありますが、概ね¥10~20/kg程度で処分できます。次に考えられるのが業者委託です。インターネットなどで調べれば沢山の回収業者が検索ヒットしますが、肝心なのは「料金」「信頼」「実績」ではないでしょうか。各社で料金体系は様々ですが、アップデートでは明朗会計システムとして、お客様の目の前で「計量」して料金を算出しています。一般廃棄物と産業廃棄物での料金差はありますが、概ね¥100~200/kgの計算でご利用いただけます。
ご家庭から出されるゴミ(粗大ゴミ含む)の大半がこれに該当します。
¥100/kgにて対応いたします。
※袋ゴミ、引越しの梱包材、ソファー、ベッド、箪笥などが該当します。
上記の画像の場合だと、セミダブルベッドのマット処分です。実際の重量が21kgですから、出張費と合算しても¥3600~¥5100(税別)になります。
一般廃棄物以外で、会社などから排出されるゴミなどが該当します。
¥200/kgにて対応いたします。
※冷蔵庫、テレビなどのリサイクル指定家電4品目、自動車部品、ブロック、金庫などの処分困難品も¥200/kg対応となります。
上記の画像の場合だと、フレコン詰めされた産業廃棄物処分です。実際の重量が149.5kgですから、出張費と合算しても¥31400~¥32900(税別)になります。
究極のお手伝い!
大量に発生してしまったゴミの処分をお手伝いいたします。リサイクルや自己搬入を積極的にアドバイスしながら、格安にてお悩み解決できるのでおススメです!
計量前
計量中
※弊社より、ワンポイントアドバイスです。ご家庭で処分費用の概算を出す方法は、ズバリ「体重計」です。弊社でも大きな物や、吊り上げ不可能なものなどは「体重計」を使用しています。
ゴミ屋敷ならコチラ
遺品整理ならコチラ
「ごみ片付け」や「不用品回収」「粗大ゴミ処分」については、群馬県前橋市が拠点の弊社でも慎重に扱っており、当然、コンプライアンス重視の作業方針で処分まで承っております。ここでは少しだけ「ゴミの歴史と法律」について紹介していきます。
廃棄物の抑制と適正な処理、生活環境の清潔保持などが主な内容となっており、1900年に伝染病の蔓延抑制のため制定された“汚物掃除法”を元に、昭和45年12月25日法律第137号として成立した法律です。これは現行法であり、現在まで大きく3回の改正が行われています。
実務としては、非常にわかりにくく、知らず知らず専門業者でも間違いを起こす事があります。例えば、一般廃棄物を産業廃棄物として処理すれば・・・違反行為です。
しかしこれは、意図せずして起こりうる事象でもあり、実際の法律的解釈でも、非常に困難な法律といえます。
少し乱暴な言い方ですが、産業廃棄物以外の廃棄物が一般廃棄物です。わかりにくいですよね?では産業廃棄物とは・・・
①特定の業種に限定して産業廃棄物となるもの
②業種を限定せず産業廃棄物となるもの
いわゆる事業活動により排出されるものなのですが、品目も沢山あり、特別管理産業廃棄物という品目もあります。一般廃棄物とは・・・主に家庭から排出される廃棄物のことです。廃棄物処理を事業として行うには、それぞれ許可が必要になります。一般廃棄物は市町村、産業廃棄物は都道府県にその旨を申請して許可を出してもらいます。一般廃棄物に限っては、その性質上、許可業者数を限定している市町村が大多数にあるのが現状です。また、それぞれの処理責任は“一般廃棄物”=市町村 “産業廃棄物”=事業者となっており、委託した業者が“不法投棄”など行った場合、追跡調査などから排出責任を問われるケースもあります。
また難解な言葉が出てきました。「専ら物」この存在こそ実務を複雑化させたり、不法投棄の温床だったりします。では「専ら物」の正体を説明します。正式には「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物と一般廃棄物」といい、①古紙②鉄屑③空き瓶類④古繊維 が該当していて、「専ら専業者」に委託する場合、
①廃棄物処理業の許可不要
②マニフェストの交付不要
という二つの特例が存在します。しかしあくまで“廃棄物”の為、契約書の締結は必要となります。この制度、廃棄物処理法が制定された頃に出来た制度で、いわゆる「古紙回収」や「鉄屑回収」を生業とする業者を“保護目的”で制定された例外規定だったはずですが、現在では「専ら物」や「有価物」だとうたって、違法行為を繰り返す業者が後を絶ちません!ちなみに「専ら物」であっても廃棄物に変わりないので、保管や積替え行為の際、当該施設の許可は絶対に必要です。
アップデートでは、関係法令を遵守し、「3R」にも注力しています。弊社運営会社でも、一般廃棄物、産業廃棄物それぞれ許可を取得しており、該当地域外の業務でも、それぞれの許可業者と業務提携しておりますので、安心してご依頼いただけます。
遺品整理やゴミ屋敷の片付けなどで、処分と判断された品物については、ご供養の指定品を除き、基本的に関係法令のもと処分されます。そこで明らかな処分品についての箱詰め作業についてですが、弊社では基本的に、無地(場合によっては市町村指定袋)の袋詰め作業としております。理由として、処分品を処分場に搬入する際、中身が見えてないと搬入を拒否される場合があります。可燃物、不燃物の分別の徹底、危険物の除去などを行わなければ、市町村の運営する施設には搬入できないのです。それが事情により分別などが不可能な場合、弊社では混合廃棄物として民間の中間処分場に搬入、または収集運搬の委託をしております。その他の理由として、箱詰めされた品物は、袋詰めされた品物に比べて、トラックに積載した時の絶対数量(ここでは㎥の事)が増加してしまい、見積り時とはかけ離れた処分費用になる恐れが出てしまいます。大手遺品整理会社の中には“箱詰め”を推奨している会社も存在しますが、箱詰めの理由とは何でしょうか?確かに袋詰めよりスマートだし、見た目では引越し業者に見えなくもない・・・保管が容易?あれ?
皆様におかれましては、確かな遺品整理業者を選定しなければ、思わぬところから犯罪の片棒を担ぐ事態に巻き込まれかねません!遺品整理アップデートでは、適正な業務と、確かな信頼をお客様に約束いたします。
フリーダイヤル→0800-800-8116
担当、佐藤までお気軽にお問い合わせください!
タンス・・・¥5000~
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