民法で「相続する人は、この人達が一番よい」と定められた人。亡くなった人の配偶者や子供、父母、兄弟がこれに該当します。ただし配偶者は必ず法定相続人になれますが(民法890)子供、父母、兄弟には、順番が決まっている。
もしもいない場合は・・・
困りますよね?
今回は、身寄りのない高齢者が亡くなり、お住まいが賃貸だったケースです。
埼玉県さいたま市にお住まいのお客様から「10数年前から貸している住宅で、入居者が亡くなってしまったので、遺品整理をお願いしたい」という相談でした。
早速、現地でヒアリングしたのですが、やはり「縁もゆかりも無い」入居者が置いていった「家財一式処分」を、オーナーである依頼者様が費用負担することにご不満の様子でした。
聞けば、相続人がいなくて、仕方なく片付けをしなければならない状況で、生前、高齢の入居者さんも「生活保護」を受給しながらの生活で、きっと財産は無いということでした。
相続人の存在,不存在が明らかでないとき(相続人全員が相続放棄をして,結果として相続する者がいなくなった場合も含まれる。)には,家庭裁判所は,申立てにより,相続財産の管理人を選任します。
相続財産管理人は,被相続人(亡くなった方)の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い,清算後残った財産を国庫に帰属させることになります。
なお,特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に対する相続財産分与がなされる場合もあります。
引用元 //www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_15/
ややこしいです。しかも「予納金」なるものを、裁判所に納める場合もあります。
玄関アプローチ
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キッチン
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2階部分
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処分品は、そんなになかったので、遺品整理士を含むスタッフ3名で、実質4時間程度で作業完了しました。もちろん丁寧に簡易清掃を施しての引渡しです。
今回は、依頼者様の自宅に、まだ使用可能な遺品の数々を配送させていただきました。これも「供養」の一つと弊社は考えています。料金は、遺品の配送費込みで¥150000(税別)にてご精算していただきました。
今回のケースでは、孤独死というカタチになるのでしょうか・・・
身寄りがないと、やはり業務といえど「せつなさ」がこみあげてきます・・・
故人様へ、弊社一同、こころよりご冥福をお祈りいたします