借家(しゃくや)とは、借りた状態の住宅のこと。物件の所有者である家主(やぬし)から見た場合は貸家(かしや)という。
通常、借り手は物件の所有者に賃料(家賃)を支払う。
なお、「借家権」については、借地借家法が適用される建物の賃借権を指すもので、本項目の対象となる建物とは、範囲が大幅に異なる。
桐生市での借家返却に伴った片付け作業ですが、入居してから10年が経過している物件です。戸建借家で傷みも激しく、代理人の話だと、入居していた本人は耳に障害を抱えた方です。日常生活において、なかなか健常者同等の暮らしというのは困難なことです。身内のサポートがなければ厳しいといえるのが通常ではないでしょうか?
今回の案件では、身内の方が代理人として管理会社(大家)と物件の返却に関する交渉を進めてきたのですが、わたしたちが作業した当日もまだ原状回復義務の「経年劣化」部分について話がまとまっていない様子でした。
経年劣化とは、住宅(クロス、畳、cf材、敷き込みカーペットなど)は時間経過によってその価値が減少するということで、原状回復の費用負担を貸主に迫られた場合でも、経年劣化部分を考慮し、価値の減少分まで負担させる必要はない。
価値の減少分=通常損耗
ということです。
つまり全額請求されても、よく調べて経年劣化部分は値引き交渉できます!
今回のケースだと、ほとんど残存価値はありませんから費用負担ゼロとなるでしょう。
「引越しは終了しているが、処分してもらいたい物が大量にあるんだけど・・・」桐生市の知人からの相談です。障害を持っている方の「代理人」を努めており、今回の相談となりました。
戸建借家から不用品を搬出するのですが、費用負担を最小にするために代理人さんと、その知人の作業補助をお願いいたしました。弊社からはスタッフ1名での作業です。実質10年分の処分品はリサイクル対象家電などが複数ありまして、弊社といたしましても「ギリギリ予算」を覚悟して実施しました。
代理人達の作業補助などもありましたので今回は「格安」での提供です。
スタッフ1名、2tトラック一台分の処分品で¥65000(税別、家電リサイクル料金含む)にてご精算していただきました。