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群馬 遺品整理の作業方針(プライバシー保護について)

2017年9月24日


プライバシー保護優先


群馬県前橋市を中心に、埼玉、栃木などの北関東エリアにて、遺品整理やゴミ屋敷の片付け処分の専門業者として営業させていただいている「遺品整理アップデート」では、お客様のプライバシーを守るべく、作業内容には細心の注意を払っております。具体的には、紙の選別作業に徹底して時間をかけており、室内外の紙をフレコンに集めていきます。その際、請求書や手紙などの封筒は全て開封しており、貴重品の捜索も同時進行させていきます。

こうした作業によって、限りある資源の再利用や地球温暖化防止にも一役かっていることにもなり、間接的な供養にもなると考えております。

まれに高額紙幣なども発見されますので、弊社では慎重を極めた作業工程となります。

思い出の品は

写真やアルバムなどは一箇所に集めて、お客様に完了確認の際、必要かどうかを判断していただきます。

処分方法は

問題は、個人情報が沢山記載されている、請求書や見積書、捨てられなかった古い教科書や参考書、領収書に名刺の類です。弊社では信頼ある提携先の製紙問屋に納入しておりますので、安心してお任せください

その他、新聞、雑誌、ダンボールなどもそれぞれ分別して納入しています。

社内での取り組み

アップデートでは、お客様からお預かりした「個人情報」に関しましては、社内共有しておりません。理由は例えスタッフでも、むやみに情報共有すれば、漏洩のリスクが高まるからです。スマホなどに代表されるデジタル機器にメモリー登録してしまえば、自動的にSNSなどにも設定によっては登録されます。実際にこの機能を悪用した事件は沢山あります(弊社ではありません

その他の取り組みとしては、問い合わせメールなどはすぐに返信し、パソコン内での作業が完了したら紙ベースにて出力後、削除し、管理しています。

紙ベースにて管理された「個人情報」については、決められた期間保存し、提携の製紙問屋にてシュレッター処理されます。

個人情報の保護に関する法律

個人情報の保護に関する法律(こじんじょうほうのほごにかんするほうりつ)は、個人情報の取扱いに関連する日本法律。略称は個人情報保護法

2003年平成15年)5月23日に成立し、一般企業に直接関わり罰則を含む第4〜6章以外の規定は即日施行された。2年後の2005年(平成17年)4月1日に全面施行した。

個人情報保護法および同施行令によって、取扱件数に関係なく[1]の個人情報を個人情報データベース等として所持し事業に用いている事業者は個人情報取扱事業者とされ、個人情報取扱事業者が主務大臣への報告やそれに伴う改善措置に従わない等の適切な対処を行わなかった場合は、事業者に対して刑事罰が科される。

ウィキペディア参照

弊社のプライバシーポリシーはコチラ


まとめ

今後も弊社では、プライバシー保護作業を最優先とし、作業品質の向上に努めてまいります。

 

 

遺品整理アップデート

代表 佐藤修司


 

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