今回は、群馬県前橋市のゴミ屋敷片付けの事例を元に、ゴミ屋敷の片付けや、遺品整理、汚部屋清掃といった作業時に必ず出てくる「ペットボトル」のリサイクルについて触れていきます。生活ごみの中にもリサイクルできる物が結構あります。私達のような専門業者だと、片付けを依頼されて実施する訳ですから、依頼者様の生活環境や食生活まで透けて見えてしまうケースも多々あります。プライバシーに関わる問題なので口外できませんが、実際、多くの事例を扱っていると、かなりの確率で「現金」「購入したまま忘れていた品物」「金券」「未開封品」などが発見されます。
現金や金券などは受け取ってくれる依頼者様が多いのですが、まだまだ使える品物(未開封品も含む)でも処分を希望する依頼者様が多いです。弊社では、こういった場合の品物は社会福祉協議会などへ寄付させていただいております。
さて、表題にもあります通り「ペットボトルのリサイクル」について、法律的には「容器リサイクル法」という法律に該当するようです。2006年の法改正で、一般家庭から排出されるゴミの分別が細分化されたのも、この法律の影響が大きいです。
現実的なリサイクルとしては、かなり?な部分が多く、リサイクル率も公表されない状況、または公表しても怪しい数字というのが原状です。問題はリサイクルにかかるコストです。最初は乗り気だった大手企業も不採算事業として撤退したり、リサイクルを推し進めるには大量の石油が必要で、これには本末転倒との声も・・・
排出者義務というのも存在し「簡易洗浄」「キャップとの分離」を実行しなければならず、容易なリサイクルとはいかないようです。これを業者がやるとなれば、またコストの問題になってきます。分離した「キャップ」についても「エコキャップ運動」なるものが存在し、ワクチン提供等などとなっていますが、世界レベルではほんの一部で、実際の活動資金は寄付などに頼っているのが現状のようです。ちなみにキャップ40個で1円相当だそうです。
私たちの実務でも、ゴミ屋敷に限らず「容器リサイクル法」に基づいたペットボトルの分離作業は現実的ではなく、不可能な状況が真実です!依頼者様のお宅で一つ一つ洗浄分離していたら・・・時間が足りないばかりか、人件費というコストがそのまま料金に反映させざるを得ません!
このように本気でリサイクルを考えだしたら、ペットボトル商品を購入しない!という事になっちゃいますよね?もう一度みなさまも地球環境レベルで考えてみましょう。循環型社会へのシフトにも、こうしたダークな部分もあるんです・・・
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